高校生バイトの法律
高校生バイトなど満18歳未満の年少者を使用するとき、雇用者が無視できないのが労働基準法ですね。
15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了した者でなければ、高校生バイトとして雇うことが出来ないのです。
労働基準法は、高校生バイトの労働契約や賃金、労働時間など労働条件など事細かく規定されています。
夜10時以降、翌朝5時までの深夜時間帯は高校生バイトを使ってはいけません。
また、高校生バイトは、危険を伴う機械の操作や清掃、酒席での業務、特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)で働かせる事も、もちろん禁止されています。
高校生バイトなど18歳に満たない者を雇用する時は、職場に年少者の年齢を証明する書面、たとえば、住民票記載事項証明書などを備えつけていなければいけません。
原則として、高校生バイトの労働時間は週40時間、1日の労働は8時間を越えてはいけないことになっています。
しかしなから、どれだけの高校生バイトがこの様な規則(法律)を守っているかは疑問ですね。
これは高校生バイトだけの問題ではありません。もちろん雇用主にも大きな責任がありますが、この法律を前面に出した場合制約の多い高校生を雇用するメリットがなくなる恐れがあります。
高校生バイトと雇用主、双方の利害関係が法律の意味を「原則として」との広い意味の解釈をさせているのではないでしょうか